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残業代請求よくある質問

◎残業代って、法律で定められた労働時間を1分でも超えたら請求できるものですか?
時間外の労働については、たとえ1分であっても時間外の労働であることは変わりませんので、会社側に請求できます。毎日の積み重ねで考えると、分単位の残業もあわせると長時間になることもあります。
ただ、会社側は、計算の便宜上、1ヶ月間の時間外労働時間数の合計に、30分未満の端数がある場合にはきりすてをし、それ以上の端数がある場合には1時間として扱うことができますので、1ヶ月単位で計算した場合の30分未満の端数は請求できません(1日単位ではありません)。
◎休日の定義がいまいちよくわからないのですが?
休日については、労働基準法で「毎週少なくとも1回、あるいは4週を通じて4日以上与える」ことが規定されています。会社の中には、土日と祝祭日を休日としているところが多いようです。
しかし、労働基準法は、4週を通じて4日以上と定めているだけですので、たとえ会社が休日と定めていても、4週を通じて4日以上の休日を与えられているような場合、それを超えた 会社が定める休日に勤務したとしても、休日労働とはなりません。
(例えば、会社が毎週日曜日を法律上必要な休みとしているほかに、土曜日や祝祭日を休みと定めていても、土曜・祝祭日の勤務は休日労働とはなりません)
◎着替えの時間、職場から離れられない休憩時間は、労働時間としてカウントされますか?
勤務先で、制服の着用が義務付けられているような場合は、着替えの時間も労働時間にふくまれます。
また、休憩時間というのは、労働から解放される時間帯のことをさしますので、電話番などで、応対をしなければならないような場合は、休憩時間といえず、労働時間となります。
◎前の会社に残業代を請求したいのですが、就職活動先や転職先に知られたりしませんか?
弁護士が、前の勤務先との間だけで、交渉や裁判をすることになりますので、就職活動先や転職先に知られる可能性はほとんどありません。
考えられることとしては、前の勤務先の人が、嫌がらせで、就職活動先や転職先に言うことくらいですが、就職活動先や転職先を前の勤務先の人に話さなければふせげます。 あとは、就職活動先の人や転職先の人が、裁判等をたまたま見たというくらいでしょうか。これについても、毎日多くの裁判が行われていまし、ふつうの人は裁判など見に行かないので、確率としてはかなり低いでしょう。

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